再建築不可物件とは現在建てられている建物を壊して新しく建物を建てることができない物件のことを言います。建築基準法では、建築物は道路に2m以上接していないと建てられないという決まりがあります。また、道路の幅員が4m以上ないと「建築基準法上の道路」とみなされないため、これもまた建築物を建てることができません。これらの条件を満たしていない建物は再建築不可になります。建築基準法は昭和25年に制定されていて、それ以前に建てられた建物については建築基準法が適応されません。再建築不可物件は、一度取り壊してしまうと新しく建物を建てることができません。そのため、空き地・更地状態にしてしまうと使用用途が限られてしまい、価値が激減してしまいます。建て替え可能にする方法などで再建築可能にすれば、建て替えやリフォームなどが可能になるので取り壊さずに残しましょう。また、売却する場合に修復歴などがあると買主は状態を把握しやすくなるので、もし建物を修復・設備交換する場合は履歴や説明書などを保管しておくといいでしょう。再建築不可でのご相談はプロセスデザインにお任せください。
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