不動産を共有財産(夫名義、妻保証人など)としていた場合、その不動産をどのように財産分与するのかを決める必要があります。たとえば現金が2,000万円あり、マンションの査定価格が2,000万円だったとします。もし夫婦が、二等分する財産分与に合意したら、夫が現金2,000万円を取り、妻がマンションの所有者になることができます。もしくは、マンションを売却して現金の総額を4,000万円にして、夫婦で2,000万円ずつ得ることも可能です。 しかし、このような分け方をするためには「マンションの査定価格」がわかっていなければなりません。そのため、離婚に伴い財産分与が必要になる際に、夫婦の財産としてマンションを保有している場合、マンションの価格を正しく知る必要があるのです。適正価格をプロセスデザインは無料査定でお客様をサポート致します。
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