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【News】事故物件の告知義務は何年? 売却・賃貸の「3年ルール」と判断ポイントを解説

こんにちは。
プロセスデザイン株式会社です。

所有する家やマンションで
人が亡くなったとき、
「売却や賃貸では必ず伝えるの?」
「何年前の出来事まで告知する?」
と迷うことがあります。

ただし、人の死があった不動産すべてが
同じ扱いになるわけではありません。

事故物件の告知義務とは

国土交通省のガイドラインでは、
宅地建物取引業者が人の死について
告知する際の一般的な判断基準が
示されています。

ポイントは、
「人が亡くなった」
という事実だけでなく、
その出来事が買主や借主の判断に
重要な影響を与えるかどうかです。

たとえば、自然死や、転倒・誤嚥など
日常生活の中で起きた不慮の死は、
特殊清掃が行われていなければ、
売買・賃貸とも原則として
告げなくてもよいとされています。

🔍 死因だけでは決まらない

一方、自殺や他殺などは
取引相手の判断に
影響する可能性があります。

また、自然死でも
発見まで時間がかかり、
特殊清掃が必要になった場合は
扱いが変わります。

売買と賃貸では期間が違う

「事故から3年経てば、
 もう告知しなくてよい」と
聞いたことがある方も
いるかもしれません。

しかし、
この「概ね3年」という
目安が設けられているのは、
主に賃貸借取引です。

取引対象となる不動産で
自然死等以外の死があった場合や、
自然死等の後に
特殊清掃が行われた場合、
賃貸では原則として事案の発生、
特殊清掃等が行われた場合は
発覚から概ね3年を経過した後は
告げなくてもよいとされています。

⏳ 売却には一律の3年ルールがない

売買取引には、賃貸のような
「概ね3年」という
一律の期間基準がありません。

また、期間にかかわらず、
買主や借主から
人の死について質問された場合や、
社会的な影響が大きいなど、
特別な事情がある場合には
告知が必要とされています。

迷ったら、まず事実関係を確認する

✅ 発生した時期と場所
✅ 死因と発見された時期
✅ 特殊清掃や大規模な消臭作業の有無
✅ 事件として報道されるなど
   社会的影響があったか

宅建業者が媒介する場合、
売主・貸主に告知書などへの
記載を求める方法が
一般的な調査方法として
示されています。

知らないことを
推測して書くのではなく、
把握している事実を
正確に伝えることが基本です。

事故物件は事実関係の確認から始めよう

事故物件の告知義務は、
「人が亡くなった」「3年が経過した」
といった一つの条件だけでは
判断できません。

特に売却では
一律の告知期間が
定められていないため、
契約前に状況を確認することが
重要です。

プロセスデザイン株式会社は、
不動産に関係する法律に強みを持ち、
事件・事故物件を含む
不動産の相談に対応しています。

相談・査定は無料です。

「自分の物件は告知が必要なのか」
「この状態で売却を進めてよいのか」
と迷っている方は、
売却や賃貸の手続きを
始める前にご相談ください。

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