親から相続した家や土地について、
「固定資産税は自分が払っているから、
名義も自分になっている」
と思っていませんか?
税金の支払いと不動産登記は
別の手続きです。
相続後も登記簿が
亡くなった方の名義のまま、
ということがあります。
今すぐ使う予定がなくても、
売却や次の相続が発生したときに
慌てないよう、
早めに現在の登記内容を
確認しておくことが大切です。
名義がそのままだと何が困る?
相続した不動産の名義変更を
していなくても、
すぐに家へ
住めなくなるわけではありません。
問題が表面化しやすいのは、
「売りたい」「担保にしたい」
と考えたときです。
亡くなった方の名義のままでは
相続した不動産を売却できないため、
先に相続登記を行う必要があります。
さらに時間がたつほど、
手続きが複雑になる可能性が…。
✅ 相続人の一人が亡くなり、
関係者が増える
✅ 必要な戸籍などを
集める手間が増える
✅ 遺産分割について
確認する相手が増える
🏠 「いつか売る」なら早めの対応を
売却が決まってから
相続関係を調べ始めると、
すぐに手続きを
進められない場合があります。
売却だけを見るのではなく、
現在の登記名義や相続関係を
確認したうえで、
今後の対応を検討することが重要です。
相続登記には期限がある
以前は任意だった相続登記ですが、
2024年4月1日から義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを
知った日から3年以内に
相続登記を申請する必要があり、
正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料が
科される可能性があります。
注意したいのは、
義務化より前の相続も
対象になることです。
⏰ 昔の相続も確認が必要
2024年4月1日より前に
相続した不動産でも、
現在まで相続登記をしていない場合、
原則として2027年3月31日までに
登記する必要があります。
一方、
「相続人同士の話し合いが
まとまらない」
というケースもあるでしょう。
その場合には、
相続登記の義務に対応するための
簡易な制度として
「相続人申告登記」
という制度があります。
ただし、
将来その不動産を売却する場合には、
別途相続登記が必要です。
売却前に登記状況を確認する
名義の問題に気づいたら、
まず「誰の名義になっているか」
を確認します。
相続後も亡くなった方の
名義になっているケースと、
自分の名義にはなっているものの
住所や氏名が古いケースでは、
必要な手続きが違うからです。
確認したいポイントは
次のとおりです。
✅ 登記簿上の所有者は誰か
✅ 相続人は誰で、
遺産分割は済んでいるか
✅ 現在の住所・氏名と登記内容が
一致しているか
✅ 売却する予定があるか、
保有を続けるか
2026年4月1日からは、
登記名義人の
住所や氏名が変わった場合、
原則として変更から2年以内に
変更登記を申請することが
義務化されています。
正当な理由なく怠った場合、
5万円以下の過料が科される
可能性があります。
「所有者は自分だから大丈夫」
と思い込まず、
登記内容まで
確認しておくことがポイントです。
相続した不動産は早めに確認を
名義変更していない不動産は、
すぐに問題が起こるとは限りません。
ただし、相続登記には期限があるため、
放置せず早めに対応することが
大切です。
「今は売らないから」と先送りせず、
現在の登記内容を確認しておくことで、
売却するのか、
保有を続けるのかといった
今後の判断もしやすくなります。
プロセスデザイン株式会社は、
不動産に関係する法律に強みを持ち、
相続問題や不動産売却に関する
相談に対応しています。
相談・査定は無料です。
「親名義のままになっている」
「相続人が複数いて、
どこから手をつければよいか
分からない」といった段階でも、
お気軽にご相談ください。
